2007-01-25 第166回国会 参議院 議院運営委員会 第1号
次に、先ほど御決定のありました常任委員会合同審査会規程改正案について採決いたします。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約十分の見込みでございます。
次に、先ほど御決定のありました常任委員会合同審査会規程改正案について採決いたします。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約十分の見込みでございます。
堀田 光明君 庶務部長 山口 一夫君 管理部長 諸星 輝道君 国際部長 貞岡 義幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○常任委員長の辞任及び補欠選任の件 ○特別委員会に関する件 ○小委員会に関する件 ○参議院規則の一部改正に関する件 ○参議院政治倫理審査会規程の一部改正に関する 件 ○常任委員会合同審査会規程
○委員長(市川一朗君) 次に、常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、常任委員会合同審査会規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件及び常任委員会合同審査会規程の一部改正の件について御説明申し上げます。 これらはいずれも、衆議院規則と同様に、防衛省への移行に伴い、副大臣及び大臣政務官に係る規定を整理するものであります。
○逢沢委員長 次に、衆議院規則の一部改正の件、衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件、常任委員会合同審査会規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
第一 議席の指定 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、特別委員会設置の件 一、参議院規則の一部を改正する規則案(市川 一朗君外六名発議)(委員会審査省略要求事 件) 一、参議院政治倫理審査会規程の一部を改正す る規程案(市川一朗君外六名発議)(委員会 審査省略要求事件) 一、常任委員会合同審査会規程
○議長(扇千景君) この際、常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する件についてお諮りいたします。 議長は、本件について議院運営委員会に諮りましたところ、議席に配付いたしました常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案のとおりとする旨の決定がございました。 ───────────── 〔議案は本号末尾に掲載〕 ─────────────
議院運営委員長提出、衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案及び常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案の三案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出) 衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出) 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
○議長(河野洋平君) 衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案、常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長逢沢一郎君。
各議院の常任委員会が他の議院の常任委員会と協議して開く合同審査会の場合、常任委員会合同審査会規程第二十条によれば、合同審査会を終わったときは、各議院の常任委員長または理事から審査の経過及び結果を委員会に口頭もしくは文書で報告しなければならないものとし、委員会への報告を義務づけておりますが、そこでは勧告をすることができるといった権限まで付与されていないのであります。
―――――― 採 決 順 序 一、(反対 共産) 理事 篠原 興君 監事 高橋善一郎君 二、(反対 民主、共産) 理事 松田 京司君 吉田 正弘君 ――――――――――――― 議事日程 第三十七号 平成十一年七月二十九日 午後一時開議 第一 常任委員会合同審査会規程
○中川秀直君 ただいま議題となりました常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本案は、さきに本院から提出し、去る二十六日参議院において可決成立いたしました、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に基づく政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中川秀直君。 ————————————— 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中川秀直君登壇〕
法制企画調整部 長 郡山 芳一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出) ○参議院憲法調査会規程の制定に関する件 ○国会審議の活性化及び政治主導の政策決定シス テムの確立に関する法律案(衆議院提出) ○参議院規則の一部改正に関する件 ○参議院政治倫理審査会規程の一部改正に関する 件 ○常任委員会合同審査会規程
次に、先ほど本委員会において御決定のありました常任委員会合同審査会規程改正案について採決いたします。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして一たん休憩いたします。休憩前の所要時間は約五十分の見込みでございます。
○委員長(岡野裕君) 次に、常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長から説明を伺います。
出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、参議院憲法調査会規程案(岡野裕君外七名 発議)(委員会審査省略要求事件) 一、参議院規則の一部を改正する規則案(岡野 裕君外七名発議)(委員会審査省略要求事件 ) 一、参議院政治倫理審査会規程の一部を改正す る規程案(岡野裕君外七名発議)(委員会審 査省略要求事件) 一、常任委員会合同審査会規程
○議長(斎藤十朗君) この際、常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する件についてお諮りいたします。 議長は、本件につきまして議院運営委員会に諮りましたところ、議席に配付いたしました常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案のとおりとする旨の決定がございました。 ───────────── 〔議案は本号末尾に掲載〕 ─────────────
本日の会議に付した案件 国会における審議の活性化等を図るための国会法及び国家行政組織法等の一部を改正する法律案(池田元久君外十名提出、第百四十四回国会衆法第六号)の撤回許可に関する件 国会法改正等に関する小委員長の報告 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案起草の件 衆議院規則の一部を改正する規則案起草の件 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案起草の件
なお、常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案につきましては、衆議院規則第二百五十四条の規定により、議長が参議院議長と協議しなければならないことになっておりますので、その協議を経て、後日の本会議において議決することになります。 ―――――――――――――
次に、常任委員会合同審査会規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
小委員外の出席者 議院運営委員 東中 光雄君 議院運営委員 畠山健治郎君 事 務 総 長 谷 福丸君 衆議院法制局法 制企画調整部長 郡山 芳一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案起草の件 衆議院規則の一部改正の件 常任委員会合同審査会規程
○中川小委員長 それでは、お手元に配付の国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案、常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案、衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案及び国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案をそれぞれ小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案起草の件、衆議院規則の一部改正の件、常任委員会合同審査会規程の一部改正の件、衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件及び国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件について御協議願います。
同じような規程では、常任委員会合同審査会規程というのがございます。衆参両院の委員会が合同して開く規程がございます。この規程の方は極めて丁寧にできております。閣僚や政府委員を呼んで、そうして意見を聞くこともできます。また証人喚問もできるという規程になっております。
これを受けて常任委員会合同審査会規程というのがございます。その第一条にやり方が書いてあります。簡単であります。したがって、これは暫定予算に関係なく、これは可能な早い時期に、参議院、衆議院の予算の合同審査会を開いてこの問題を詰める必要がある。
常任委員会合同審査会規程第四條によりまして、私が会長を勤めます。 職業安定法第十二條第十二項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に、「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定せられておりますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。
常任委員会合同審査会規則第四條によりまして私が会長を務めます。 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を経なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定されてありますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件に関しまして、衆参両院の労働委員会の合同審査会の審査の経過及び結果につき、常任委員会合同審査会規程第二十條によりまして、ここに御報告申上げます。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題とし、第二回の合同審査会に常任委員会合同審査会規程第三條に依り合同審査会委員を選定したい。
常任委員会合同審査会規程第四條によりまして私が会長を勤めます。 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題に供します。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。」と規定されておりますので、ここに合同審査会を開会する運びとなつた次第であります。それでは只今より本件の審議に入ります。
つてまいつたものでありますが、今日まで本委員会において審議決定いたしましたものは、第一に國会関係諸法規については、裁判官彈刻法案、議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案、國会議員の歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、ただいま上程の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律案、議員の特別手当に関する法律案、衆議院規則、両院協議会規程、両院法規委員会規程、常任委員会合同審査会規程等々
今日の衆参両院文教委員会合同審査会は國会法第四十四條並びに常任委員会合同審査会規程によるものでございます。